建物家屋を解体工事完了しましたら、建物滅失登記を申請してください。
登記簿、よく耳にする言葉です。
登記所とは、法務省が管轄する「法務局」「支局」「出張所」のことを指し、不動産に関する登記情報――つまりその土地や建物の所有者や権利関係などを記録した公的資料を保管・管理している場所です。現在では、オンラインシステムの一元化管理により登記記録といわれています。ここでいう、登記記録とは、不動産登記のことを説明します。
この「登記記録」は、私たちが解体や相続、空き家整理のお手伝いをする際にもとても大切な資料です。
例えば、所有者の名義が異なっていたり、古いままの情報で手続きが進められない、といったトラブルを防ぐためにも、事前の確認が欠かせません。
不動産の安全な取引を確保するために、国の所轄である法務省の法務局が、どの土地、建物がどのようなものであり、誰が所有しているのかということを公に示す資料のことを指します。
登記簿謄本とは?

登記記録には、土地と建物があります。
今回は、建物の解体工事ですので、建物の登記記録についてご説明します。
また、建物の登記記録には、表題部、甲区、乙区に分かれています。
表題部とは、一個の建物の物理的状況を表示していることです。
何が記載されているか?
所在、家屋番号、種類、構造、床面積、原因、所有者が記載されています。
所在とは?
建物が建っている場所のことです。
ここで、盲点なのは?住所表示ではないことがあるということです。郵便物や宅配便を送る住所が頭に浮かびますが、これは住所表示に関する法律に基づいて表示されています。
しかし、登記記録には、法務局独自の所在が記されていることがあります。
家屋番号とは?
建物の付された番号のことです。
種類とは?
建物の利用形態を示すものです。
住宅であれば、居宅と表示されています。
その他、主たる用途により37種類の定め方があります。
構造とは?
建物の主要な材料を示します。
木でできていれば、木造
鉄骨でできていれば、鉄骨造となります。
木造2階建こんな感じで記載されています。
床面積とは?
文字どおり、床の面積です。
しかし、不動産については坪表示が幅を利かせていますので、3.3で割り算した数字が坪表示となります。
原因とは?
新しく建てた。原因は新築と表示されます。
解体した。原因は取壊しと表示されます。
所有者とは?
表題部の所有者、すなわち建物の持ち主のことですね!
記載内容
こんな事が記載されています。
甲区、乙区は、権利関係の記載事項になり小難しくなりますので、割愛させていただきます。
建物家屋を解体した場合、この表題部を閉じる申請すなわち、建物滅失登記を申請しなければなりません。
何故しないかいけないかというと、法務局が全国のどの建物が解体されたなんてわからないですよね!
そこで、所有者が申請する義務を負うことになっているのです。
登記記録は、固定資産税の課税に連動されているシステムとなっているので、いらない固定資産税を払わなくてはならない。なんて、ことになってしまうことになります。
申請者は、所有者ですが、できない場合は土地家屋調査士という資格者が代理で申請します。
最近の法務局は親切ですので、管轄法務局に相談してみるのがイイと思います。
建物滅失登記申請書作成の流れ
建物滅失登記申請書を作成します。
当該建物の登記記録を法務局で交付してもらい、基本丸写しです。
法務局URL
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html
23) 建物滅失登記申請書があります。
必要書類
1. 委任状 土地家屋調査士に依頼する場合
2. 案内図 そこまで現地に踏査できる簡単な地図です。グーグルで貼り付けてもいいです。
3. 滅失証明書 解体業者が取り壊しましたよと証明する書類です。
解体業者に、解体工事費用を払えば、交換で発行してくれます。
4. 工事施工人の印鑑証明書 =解体業者の印鑑証明書 滅失証明者が真正であることの証明するためです。
自分で登記.COM 参考にしてください。
https://www.jibundetouki.com/
表題登記の中で一番簡単な申請ですので、ご自分で申請されると費用の節約になります。
全国の平均は45,000円位です。
大阪は49,500円位でしょうか。
約50,000円の節約となります。
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6〜8万円の節約に!自分でもできる!減失登記の手続きとは?