売れない空き家の処分に困っているときの対処方法

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売れない空き家の処分に困っている。。。

空き家が引き起こす、空き家問題で困っているとのご相談は、よーくお受けします。その中でも一番大変なのが、売れない空き家です。


空き家は、さまざま事象が重なり空き家になっています。
核家族化した現在の世の中、空き家を放置しておいたら老朽化により周辺に迷惑や工作物責任を問われたりすることも多く、解体して売却する。
または、古家付きで売却をするこんな人たちは値段の折り合いさえ付けば、空き家を処分できる人たちで、要点はシンプルです。

物件に価値があるが、権利関係でこじれている場合、根気よく権利者と折衝を行い、空き家を処分する。根気は必要ですが、ハンコが揃えば売却の見通しは立ちます。

しかし、空き家の中でも価値が無い場合

・空き家を解体除却工事しても費用が掛かり工事費が全くの持ち出しになってしまう。
・田舎の家を相続したが、都市圏で住んでおり、空き家となった。空き家の修繕代や維持費にお金が掛かるが、売却を掛けても購入者はおらず資産価値はない。
・路地裏や細道の奥に家が建っており、解体除却費用が高額となる。100万円位なら解体工事費を払って、空き家の悩みから解放されたいが、手バラし解体等で解体費用が数百万になりとても払えない。
・田舎の空き家は、昔の屋敷で塀も立派で蔵もあり建坪も大きく解体費用が高額となり払えない。

色々と書けばキリがありませんが、土地の値打ちが無い場合、空き家の処分をどうしたらいいのだろうか?

例を挙げていきましょう!

目次

例)まさあきが空き家を持っています。

・都心部から離れた所に空き家があります。
・築50年以上
・権利関係は、単有で、まさあき一人の持ち物です。
・解体工事費を見積もったところ、400万円近く掛かる事が判明します。
・入りくんだところに土地の立地があり、値打ちは見込めず。買い手が無い状況
・毎年、空き家にコストが掛かっている。
・このままほっとけば、老朽化して空き家は壊れるかもしれない。

売却益が見込めるのであれば、処分はしやすいですが、上記の条件では処分にかなり困ることになりそうです。
では、まさあきはどう考えるのでしょうか?

1.先ず、浮かぶのは、ただでもいいから不動産屋に引き取ってもらう。

答え 不動産屋も営利物件でないものはタダでも引き取らない。

2.それでは、市役所に寄付をしたい。

答え 市役所の窓口に行って相談することになりますが、市役所も必要で無い土地は寄付されても困ることになります。

・市役所が利用できうる土地であれば、寄付も受け付けますが、利用できない。空き家状態で、将来、周辺に危険を及ぼしかねない様な物件は受け付けません。
解体除却費用が、税金で支払われることが見えるので、市民から徴収した税の使い道から考えると難しいことになります。

・そもそも、市役所は固定資産税の課税者でもあります。固定資産税は、市役所にとって大きな税の徴収源です。その市役所が自身で固定資産税の課税物件を資産にしてしまうと、税の課税意味も無く、将来、空き家が増える世の中で、簡単に寄付を受け付けてしまうと他の空き家も市役所に寄付を申し出て処分することになります。。。
それでは、市役所の方が空き家の処分をしなくてはなりません。

3.空き家の権利を放棄したい。

答え 民法239条には、「所有者のない不動産は、国庫に帰属する」という規定がある。
これは、学説上、法学者のお偉いさんに聞いても難しい話になり訳がわからなくなります。
民法は、所有者のいない(無主といいます)
所有者が所有権を放棄することで、無主の不動産とすることができるかは、条文がなくはっきりしません。
また、動産は簡単に所有者の地位を離れる事は可能ですが、土地は中々、縁が切れないのです。

常識的に考えるといずれ解体除却工事をしないといけない負の遺産を国は引き取らないでしょう。

こうやって、まさあきは疲れて果てていきます。

4.自治会や町内会に寄付を申し出でる。

答え 公営性の強い自治会や町内会に寄付をしたいと考えるのはおかしくはありませんし、その土地に根ざした人達なら何らかの利用方法を考えてくれるのかもしれません。
ですが、登記をするには、個人名義で登記する。法人名義で登記する。この選択になります。
自治会や町内会で法人化していることは、ほとんどといってありません。
自治会や町内会の役員個人名義で寄付を受け付ける→負の資産を個人が背負うのか?また、寄付といっても個人への寄付は贈与の形になり相手方に贈与税 + 登記費用が発生します。
中々、難しいでしょう。

5.隣の土地の所有者に話を付ける。

答え 今までの中では一番、隣の人がメリットがありそうです。それは、土地が広くなり有効活用できる。資産価値が上がる。旗竿地でも一筆にできる。
旗竿地とは、その名の通り「竿についた旗のような形の土地」のこと。敷地(旗の部分)に細長い土地(竿の部分)が加わったもので、この細長い土地が公道へ続いています。

意見が合えば、古家付きでも貰ってくれる効能性は十分にあります。

6.空き家バンクに登録する。

市区町村が中心となって居住者のいない家を活用し、地域振興などにつなげるために空き家を紹介する制度。2015年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されたことから、全国で取り組みが進められている。自治体によっては、各種助成金制度などの優遇措置や、空き物件に関する情報提供を行っている。

答え→すぐには、マッチング相手と出会うことは難しい。

八方塞がりですが、市役所の老朽化家屋解体除却補助金制度を利用、解体工事費を減らして、とりあえず更地にする等もあります。
しかし、空き家の所有者は、この様な責任をしみじみと感じながら空き家の処分に悩んでいる方々が多いのが現実です。

一人一人が行政に助けを求め、解決策を見極めなければ空き家だらけになってしまいますので、ご自身にも当てはめて考えてみて下さい。

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