空き家法って?

目次

空き家法って?

巷で、空き家が話題となっております。

小難しくいえば、平成二十六年法律第百二十七号 空家等対策の推進に関する特別措置法

4年前に施行されました。

☆ここで、細々と説明すると眠たくなりますので、ハショッていきましょう!

第三条 空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。
(市町村の責務)

☆空き家に対する問題が生じた場合は、所有者又は管理者に責任がありますよってこと。

第十四条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。)をとるよう助言又は指導をすることができる。

☆特定空家等の所有者等に対し、指導勧告ができますよってこと。

☆特定空家 今に害を及ぼしそうな空き家ってこと。

9 市町村長は、第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。

☆それでも、いうことを聞かないと、行政でお取潰ししますよ。

行政代執行法
第六条
代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。
代執行に要した費用については、行政庁は、国税及び地方税に次ぐ順位の先取特権を有する。
代執行に要した費用を徴収したときは、その徴収金は、事務費の所属に従い、国庫又は地方公共団体の経済の収入となる。

☆費用を請求されます。

こういうことが、段階的に指導されてきます。

条文は長いですが、簡単に説明しました。

過去の記事はこちらから!!!

http://www.akiya-seiri.com/blog.html

営業地域は、下記の様になります。
見積や相談は無料です。
大阪府下全域+尼崎市、伊丹市、西宮市、芦屋市、宝塚市となります。
大阪市 旭区 阿倍野区 生野区 北区 此花区 城東区 住之江区 住吉区
大正区 中央区 鶴見区 天王寺区 浪速区 西区 西成区 西淀川区 東住吉区 東成区
東淀川区 平野区 福島区 港区 都島区 淀川区

池田市、 泉大津市、 泉佐野市、 和泉市、 茨木市、 大阪狭山市、 大阪市
貝塚市、 柏原市、 交野市、 門真市、 河南町、 河内長野市、 岸和田市、 熊取町
堺市、 四條畷市、 島本町、 吹田市、 摂津市、 泉南市
太子町、 大東市、 高石市、 高槻市、 田尻町、 忠岡町、 千早赤阪村、 豊中市、 豊能町、
富田林市
寝屋川市、 能勢町
羽曳野市、 阪南市、 東大阪市、 枚方市、 藤井寺市
松原市、 岬町、 箕面市、 守口市、八尾市
兵庫県
尼崎市、伊丹市、西宮市、芦屋市、宝塚市

————————————————–
解体工事・空き家整理・遺品整理
595-0016
大阪府泉大津市条南町4-18
株式会社 サポートプラン
代表取締役 塩田 宗臣
しおた むねたか
TEL 050-3559-3405
E-male support_plan@beach.ocn.ne.jp
http://www.akiya-seiri.com/
————————————————–

目次