空き家を民泊にできるの?

空き家を民泊にできるの?

結論から申し上げますとできます。

しかし、今月15日から民泊新法が施行されます。

(住宅宿泊事業法)は、一定の基準を満たす住宅について、届出手続を行うだけで民泊営業を開始することを認めるものです。

このように、多くの届け出を要し、届けるだけでも一苦労です。

国土交通省サイトの

民泊ポータルサイトをご覧ください。

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また、自分で民泊をするの?

民泊運営会社に委託するの?

 

ここでも、大きい分岐点となります。

自分でする場合

届け出に労力を要する。

行政書士にお願いすることもできます。

民泊をある程度、リフォームする費用も発生します。

また、民泊オーナーとなることで、経営者としての様々な苦労が圧し掛かります。

そんなに簡単にお金儲けはできません。。。。。。

成功する方は、一部の方だと思います。

運営会社に委託する場合、運営会社がすべてを仕切ってくれますが、

民泊としての運営価値を審査し、運営可能な物件であることが条件となります。

また、必要経費を差し引いて分配金が支払われる様になります。

この必要経費もグレーな部分があり、よくもめる要件の一つであります。

運営会社が倒産したらどうなるのでしょうか?

ややこしくなりそうです。

契約時に、こういったことが、どう記載され誰に権利が残るのかは要確認です。

また、契約をすると多分ほどき難い契約内容になっていると思います。

私個人的には、空き家を民泊にするにはリスクを承知の上で、されることの勇気が必要です。

過去の記事はこちらから!!!

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営業地域は、下記の様になります。
見積や相談は無料です。
大阪府下全域+尼崎市、伊丹市、西宮市、芦屋市、宝塚市となります。
大阪市 旭区 阿倍野区 生野区 北区 此花区 城東区 住之江区 住吉区
大正区 中央区 鶴見区 天王寺区 浪速区 西区 西成区 西淀川区 東住吉区 東成区
東淀川区 平野区 福島区 港区 都島区 淀川区

池田市、 泉大津市、 泉佐野市、 和泉市、 茨木市、 大阪狭山市、 大阪市
貝塚市、 柏原市、 交野市、 門真市、 河南町、 河内長野市、 岸和田市、 熊取町
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富田林市
寝屋川市、 能勢町
羽曳野市、 阪南市、 東大阪市、 枚方市、 藤井寺市
松原市、 岬町、 箕面市、 守口市、八尾市
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